このページの要点
- 契約外の誓約書は、既存契約を補う確認か、新しい義務を足すものかを前文と最終条項で見分け、補完型・追加型・優先型のどれかを確かめる。
- 補償・求償は、対象事由、故意・重過失と軽過失の区別、費用の定義、上限と手続(通知・協議・和解の同意)の四つを分けて読み、上限は一か所で定める。
- 免責や異議を述べない旨の確認条項は、時点と事実を特定し、故意・重過失の例外を置く。個人の業務委託先は消費者契約法の「消費者」に当たらない(同法2条1項)。
- 事実を認める文言は、確定した事実・時点・講じた措置に絞り、評価や原因の断定を避ける。再発防止は措置・実施時期・報告の方法まで書いて記録に残す。
結論:契約外の誓約書は、「既存の契約の確認」なのか「新しい義務」なのかを最初に読む
取引先から「契約とは別に、誓約書を出してください」と求められることがあります。情報の取扱いに関する事故や不備があった後に、再発防止と責任の所在を書面にしたいという場面が典型です。このとき、署名する側が最初に確かめるべきことは、その書面が既存の契約書に書いてあることをなぞるだけの「確認」なのか、契約にない義務を新たに足す「新しい義務」なのか、という一点です。題名は「誓約書」でも、中身が補償や求償を定めていれば、契約と同じように権利義務を生じさせます。契約は、書面の作成などの方式を要せず、申込みと承諾で成立するからです(民法522条)。題名では効力は変わりません。
読み始める前に、次の五つを押さえておくと、条項ごとの検討がぶれません。
- その書面は、既存の契約書・秘密保持契約書を補う書面か、独立した書面かを、前文と最後の条項で確かめる。
- 補償・求償の条項があるなら、対象になる「損害」と「費用」の範囲、故意・重過失と軽過失の区別、金額の上限の三つを見る。
- 「相手方は責任を負わない」「異議を述べない」と確認させる条項があるなら、相手方に落ち度があった場合まで封じていないかを見る。
- 事実を認める文言は、確定した事実だけに絞られているか、原因や評価まで断定していないかを見る。
- 書面どうしが食い違ったときに、どちらを優先するかの定めがあるかを見る。ないなら、署名の前に入れてもらう。
このページは、取引先に差し入れる・求められた、契約外の別紙の誓約書の読み方に絞ります。稼働開始時にあらかじめ取る誓約書は業務委託・協力者の稼働開始時の誓約書、重すぎる条項の型と直し方の全般は重すぎる誓約書の見分け方と直し方、違約金や保証人を付ける念書は念書に違約金・保証人・差押えの承諾を入れるときで扱っています。
契約とは別に誓約書を求められる場面
契約があるのに別紙の誓約書が登場するのは、契約の範囲では足りないと取引先が考えたときです。多くは次のような場面です。どの場面かによって、書面の目的が違い、読む焦点も変わります。
契約外の誓約書が求められる主な場面
情報の取扱いの不備があった後
起きがちなこと事故の原因や責任の範囲が確定していない段階で、反省、再発防止、補償の約束を一枚にまとめて求められる。
防ぎ方確定した事実だけを書き、原因の評価や責任の割合は書かない。補償は範囲と上限を決める。
取引や案件の開始の条件として
起きがちなこと契約書の締結後に、取引先の社内基準に合わせた別紙が追加で出てくる。
防ぎ方契約書と重なる項目は「契約の確認」と位置づけ、契約にない項目だけを個別に検討する。
資格・体制・実績の表明を求められるとき
起きがちなこと「必要な資格を有する」「体制を整備している」と断定する文言が、後から保証や責任の根拠にされる。
防ぎ方表明の時点と範囲を限定し、変更があったら通知する形にする。確認できないことは書かない。
取引先の社内基準に合わせるため
起きがちなこと取引先の内部規程で、取引先ごとに同じ書式の誓約書を取ることになっており、実態に合わない項目も含まれる。
防ぎ方自分の業務に当てはまらない項目は、削除するか、当てはまる範囲に書き換えてもらう。
いずれの場面でも、署名を求める側の目的は「同じことが起きないようにしたい」「責任を負う人をはっきりさせたい」の二つに分かれます。前者は再発防止の条項で満たせますが、後者は補償や免責の条項になります。同じ書面に両方が並んでいるときは、条項ごとに目的を分けて読みます。
補償・求償条項の読み方:範囲・上限・費用・手続
補償条項とは、第三者から請求を受けた取引先に対して、署名した側が損害を填補することを約束する条項です。求償条項とは、取引先がいったん支払った後で、その分を署名した側に請求できるとする条項です。一般の債務不履行による損害賠償は、通常生ずべき損害と、予見すべきであった特別の事情による損害が対象で(民法415条・416条)、債権者側に落ち度があれば過失相殺で調整されます(民法418条)。補償・求償条項は、この調整の枠を契約で上書きしてしまう働きを持つため、次の四つの軸で読みます。
補償条項を分解して読む(一般的な構造)
注意「本件に関連して」「直接または間接に」といった広い結び方になっていないか。事由を特定の行為に絞れているか。
注意分けていなければ、軽微な不注意でも全額の補償になり得る。軽過失の範囲に上限や除外を置く。
注意「一切の費用」とだけあると範囲が定まらない。費用は定義し、合理的な範囲の実費に限る。
注意上限が書かれていても、別の条項と衝突していないか。取引先が勝手に和解して請求書だけを回さない定めがあるか。
表の読み方:左が書面に書かれていること、右が署名の前に確かめる点です。
「上限なし」と「上限あり」が同居する書き方
故意・重過失の場合は上限を置かず、軽過失の場合は一定の金額などを上限にする、という二段の書き方は実務でよく見られます。ここで見落としやすいのは、別の条項が「本書面に基づく補償額の上限は〇〇とする」と一般的に定めているときです。上限なしの条項と、一律に上限を置く条項が並ぶと、どちらが先に適用されるのかが読み取れません。読み方が分かれる書面は、後で争いになったときに、署名した側に不利に解釈されることがあります。上限は一か所で定め、故意・重過失の場合の例外もそこに書きます。
書き方の例(一般的な例) 補償の範囲と上限
補償の範囲
理由「起因して」「一切」は範囲が際限なく広がる。原因となる行為の程度、対象の費用、上限を条項に取り込む。
手続
理由取引先が一人で決めて金額だけを回す形を避ける。通知と協議と同意の三点を手続に入れる。
第三者への責任と、取引先自身の責任を分ける
補償条項で「第三者から取引先に請求がされた場合」と定めていても、実際には取引先の管理体制の不備が原因になっていることがあります。そこで、取引先自身の指示・監督・管理体制の不備に起因する部分は補償の対象から除く、という除外事由を置くのが一般的な整え方です。除外がないと、取引先の落ち度の分まで署名した側が負担する構造になり、過失相殺(民法418条)の考え方とも合いません。
「責任を負わない」「異議を述べない」と確認させる条項の読み方
取引先は、再び請求されることを避けたい場合、「当社は、本件に関して一切責任を負わないことを確認します」「今後、異議を述べません」といった条項を入れてくることがあります。これらは、署名した側が取引先に対して持つ請求権を、あらかじめ放棄する効果を持ち得ます。読むときは、次の三点を見ます。
- 対象の時間:「現在および将来にわたり」とあれば、署名の後に取引先が新たに起こした落ち度まで含まれ得る。署名の時点までの事実に限る。
- 対象の行為:「直接的・間接的に関連して」とあれば、事案と関係の薄い責任まで封じられ得る。本件の特定の事実に絞る。
- 例外:取引先の故意または重大な過失による場合を除く、と明示されているか。免責条項は、故意や重過失まで及ぶと公序良俗に反するとされる余地があります(民法90条)が、条文で例外を明示しておく方が確実です。
なお、消費者契約法の免責条項の規制(同法8条)は、消費者と事業者の契約が対象です。事業として、または事業のために契約をする個人は、同法の「消費者」に当たりません(同法2条1項)。個人の業務委託先が取引先に差し入れる誓約書は、通常この規制の枠の外にあります。そのため、免責や補償の限界は、契約の自由の枠内で、公序良俗(民法90条)や信義則といった一般の規定で判断されることになり、書面の中で自分を守る条項を明示しておく意味が大きくなります。
書き方の例(一般的な例) 免責の確認条項
責任の免除
理由将来の事実や間接的な関連まで封じない。時点と事実を特定し、故意・重過失の例外を置く。
既存契約との関係:補完か、新しい義務か、優先関係はどうなるか
契約外の誓約書で最も揉めやすいのは、既存の契約書や秘密保持契約書との関係です。誓約書の定める期間や責任の範囲が、契約書と食い違うと、どちらが適用されるのかという争いが生じます。関係の書き方は、大きく三つに分かれます。
既存契約との関係の書き方
| 書き方 | 内容 | 署名する側から見た注意点 |
|---|---|---|
| 補完型 | 既存契約で定めた義務を確認し、その実施方法を補う。新しい義務は生じさせない。 | 条項の中に、契約にない義務が紛れ込んでいないか。「補完」とあっても中身が新しい義務なら、前文と食い違う。 |
| 追加型 | 既存契約にない義務や責任を新たに定める。 | 追加の義務に対して、対価や期間、上限が見合っているか。契約書本体の変更として扱う方が整理しやすい。 |
| 優先型 | 食い違いがあるときは、どちらかを優先すると定める。 | 優先される側の内容を確認する。誓約書が優先なら、契約書の責任制限が働かなくなる。 |
補完型と書きながら、補償の範囲が契約書より広い、という書き方もあります。「新しい義務を生じさせない」という趣旨の条項と、個別の補償義務の条項が一つの書面に並んでいるときは、両立するのかを読み比べて確かめます。両立しないなら、署名の前に直してもらいます。既存契約の責任の定めを超える部分があるときは、その部分に誓約書の効力が及ぶのか及ばないのかを、一文で明示してもらいます。
既存契約との関係を定める条項(例)
〇〇株式会社 御中
- 本誓約書は、〇〇契約(以下「既存契約」という。)に定める情報管理の義務を確認し、その実施方法を補うものであり、既存契約に定める権利義務を変更し、または拡張するものではない。
- 本誓約書の条項と既存契約の条項が矛盾する場合は、既存契約の定めを優先する。ただし、本誓約書が既存契約より誓約者に有利な定めをしている場合は、この限りでない。
- 本誓約書は、〇〇に関する取引先の請求について、既存契約に定める責任の限度を超えて誓約者に責任を負わせる根拠とはならない。
年 月 日
住所
氏名
既存契約を優先する形の一例です。実際の書面では、既存契約の名称と責任の定めを特定して書きます。
事実を認める文言の置き方
再発防止の誓約書には、事案の経緯を書く条項が置かれます。ここで、確定していない事実や、原因についての評価まで認めてしまう文言は避けます。事実の確認は、のちの責任追及の場面で、署名した側が自分で認めた内容として使われるためです。署名した側が事実を認めること自体は、誠実な対応として大切ですが、書き方には工夫が要ります。
書き方の例(一般的な例) 事実の認め方
経緯の記載
理由「多大な損害を与えた」は評価であり、損害の有無や額を認める趣旨に読まれる。事実と時点と措置に絞る。
原因の記載
理由原因が確定していない段階で単独の原因とする文言は、後の責任割合の議論で不利に働く。確認中である旨を書く。
事実を書く条項は、目的が「反省の表明」なのか「事実の確認」なのかを、前文で分けておくと整理しやすくなります。反省の文言は、事実の認定とは別に、「今後同様の事態を生じさせないよう努める」という努力の形で書くのが一般的です。前文に事情や感情を書き込む問題は誓約書の書き方でも取り上げています。
再発防止の記録と、報告の義務
再発防止の約束は、書面に書いても、実際に何をしたのかが記録に残らないと意味を持ちません。誓約書に「再発防止の措置を講ずる」とだけ書くと、何をもって履行したのかが分からず、取引先からは「やっていない」と、署名した側からは「やった」と、双方が言い合う形になります。措置は具体的に、実施の時期と確認の方法まで書いておきます。
再発防止の措置を記録に残す流れ
- 措置の特定どの端末・保存先・手順を、どう変えるのかを決める。例えば、保存先の制限、持出しの禁止、削除の期限。
- 実施と記録実施した日付と内容を、画面の記録や一覧に残す。第三者が見て分かる形にする。
- 取引先への報告実施の完了を、書面または電子メールで報告する。報告の相手と方法は、誓約書に書いておく。
- 定期的な見直し措置を継続する期間と、見直しの契機を決める。期間の定めがないと、無期限の負担になる。
報告の義務が際限なく続く書き方は避け、期間と回数を決めておきます。
個人情報を含む情報の事故では、取引先が個人情報取扱事業者として、個人データの漏えい等について個人情報保護委員会への報告や本人への通知の義務を負うことがあります(個人情報保護法26条)。個人データの取扱いの委託を受けた側が、取引先に事態を通知したときは、委員会への報告を要しないとされています(同条1項ただし書)。このため、事故に気づいた場合の取引先への通知の手順は、誓約書にも盛り込んでおく価値があります。どの範囲の事態が報告の対象になるかは、個人情報保護委員会規則で定められているため、条文と委員会の資料で確認が必要です。
誓約の期間と、いつ終わるか
契約外の誓約書は、期間の定めが抜けていることがよくあります。期間が書かれていない補償や報告の義務は、取引が終わった後も続くのか、請求を受ける可能性がいつまで残るのかが読み取れません。債権は、権利を行使できることを知った時から一定期間、または行使できる時から一定期間が経つと時効で消滅します(民法166条1項)が、時効に任せるのでは負担が長くなります。誓約書に、義務が続く期間と、終わる条件を書いておきます。
期間・終了の書き方
| 項目 | よくある書き方 | 整えた書き方の方向 |
|---|---|---|
| 補償の対象期間 | 期間の定めがない、または「将来にわたり」。 | 対象となる事実が生じた期間と、請求を受けた通知の期限を区切る。 |
| 報告の義務 | 「随時」「求めがあったとき」。 | 回数と期間を決める。一定期間の経過で終了する。 |
| 誓約の終了 | 終了の条件が書かれていない。 | 取引の終了、再発防止の完了の確認、一定期間の経過、のいずれで終わるかを書く。 |
| 終了後に残る義務 | 全条項が存続すると読める。 | 存続する条項(秘密保持など)を条番号で特定する。 |
保険や他の備えとの関係
補償の約束をする場合、賠償責任を填補する保険に加入しているか、その保険が補償の対象にする範囲と誓約書の補償の範囲が合っているかも確かめておきます。誓約書で引き受けた補償は、契約上の責任として負うものですから、保険の対象に含まれないことがあります。保険の対象かどうかは保険契約の内容によるため、約款で確認が必要です。保険で填補できる範囲に補償の上限をそろえておくと、無理のない約束になります。
修正を求めるときの伝え方
取引先から出された書面に直しを求めるとき、全文を書き換える必要はありません。目的を共有したうえで、重い条項だけを個別に指摘するのが現実的です。取引先も「同じ事故を繰り返させたくない」「責任の所在を明らかにしたい」という二つの目的を持っています。その目的を満たす別の書き方を示せば、受け入れられやすくなります。
修正を求める流れ
- 目的の確認書面の目的が、再発防止なのか、責任の所在の明確化なのかを、先方に確認する。
- 条項の絞り込み直したい条項を、範囲・上限・手続・期間の四つに分けて整理する。
- 代替案の提示削るのではなく、範囲を絞る、上限を置く、手続を足す、という形で案を示す。
- 合意の記録修正した版を最新として、双方の控えにする。口頭のやり取りは書面に反映する。
修正の依頼を断られた場合でも、署名しないという選択肢だけではなく、現状の条項で署名するときの条件を整理します。たとえば、「補償の範囲は、既存契約の責任の限度を超えない」と一文を加えてもらうことで、実質的な負担を抑えられることがあります。署名の手順と、拒否したときの言い方は誓約書に署名してもらう手順の側から見た整理も参考になります。
署名の前の点検と、起きがちなこと
確認の問い取引先から求められた誓約書に署名する前の問い
この書面は、既存契約の確認か、新しい義務か。
理由補完の書面のつもりで署名すると、新しい義務を引き受けたことになる。契約書との照らし合わせで判断する。
補償の範囲・上限・手続は、条項に書かれているか。
理由書かれていない部分は、取引先の解釈に委ねられる。上限は一か所で定める。
免責・不提訴の条項は、いつまでの、どの事実を対象にしているか。
理由将来の事実や間接的な関連まで封じていないかを確かめる。
事実の記載は、確定した事実だけか。
理由評価や原因の断定は、後の責任追及の場面で自分の発言として使われる。
書面どうしの優先関係が書かれているか。
理由食い違ったときの基準がなければ、争いの種が残る。
起きがちなこと
- 取引先の社内書式がそのまま出てきて、補償の対象や上限が空欄、または広い書き方のまま署名されている。
- 「契約を補う書面」と聞いて署名したが、中身は契約にない補償の義務が追加されていた。
- 原因が確定する前に、自分の責任とする文言を書いてしまい、後の責任割合の話し合いで不利になった。
- 再発防止の措置を実施したが、記録がなく、「やっていない」と言われても示せなかった。
- 控えを受け取らず、署名した版と、後日示された版が食い違った。
署名の手順については誓約書に署名してもらう手順に、署名した後に内容を直したくなったときは誓約書のトラブルとよくある質問に整理しています。
よくあるご質問
取引先から求められた誓約書は、断ることができますか?
契約をするかどうかは、法令に特別の定めがない限り自由に決められます(民法521条1項)。誓約書への署名も合意の一種ですから、内容に納得できなければ、直してほしい箇所を伝えて協議することができます。取引全体への影響があるため、断る場合と直しを求める場合の線引きは、条項ごとに考えます。直し方は、範囲・上限・手続を条項に取り込む形が一般的です。
誓約書の題名が「確認書」なら、補償の義務は生じませんか?
題名では決まりません。契約は申込みと承諾で成立し、書面の方式も要しないため(民法522条)、中身が補償の約束であれば、題名にかかわらず義務が生じ得ます。逆に、題名が「誓約書」でも、既存契約の確認にとどまる中身であれば、新しい義務は生じません。中身の条項を読んで判断します。
補償に「上限」を置くと、取引先に断られませんか?
上限を置くかどうかは取引条件の一部で、交渉の対象になります。ただし、上限なしの書き方は、軽微な不注意でも際限のない負担になり得ます。故意・重過失の場合は上限の例外とし、軽過失の場合は一定の範囲に収める、という二段の整理は、実務でよく用いられます。上限を一か所で定め、他の条項と衝突させないことが大切です。
事実関係を認める文言は、必ず入れなければなりませんか?
必ず入れなければならない決まりはありません。取引先が求めることが多いのは、事実の確認と再発防止の約束です。入れる場合は、確定した事実、時点、講じた措置に絞り、原因の評価や損害の有無までは認めない書き方が望ましいといえます。原因や責任の割合を確認中なら、その旨を書面に書いておく方法もあります。
個人事業主の業務委託先にも、消費者契約法による保護はありますか?
消費者契約法の「消費者」は、事業として、または事業のために契約をする個人を含みません(同法2条1項)。そのため、個人の業務委託先が事業のために取引先と取り交わす書面は、通常この法律の対象外です。フリーランス法が適用される取引では、同法の明示義務や禁止行為の規定(同法3条・5条)が別に働くことがありますが、適用の要件は条文と所管官庁の資料で確認が必要です。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、書面の内容や署名に至る経緯によって異なることがあります。書面の作り方に絞った解説で、個別の紛争の見通しは扱いません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 個人情報保護委員会 / 消費者庁